STEP1 本人と相続させる人の情報
基本情報
必須本人情報
必須相続させる人の情報
必須 必須 任意
子どもはいますか?
必須
必須 必須 任意
親(または祖父母)はいますか?
必須
必須 必須 任意
兄弟姉妹(または甥姪)はいますか?
必須 必須 必須 任意
その他に財産を渡したい個人・法人はいますか?
必須
必須 必須 必須
任意
入力情報の確認
遺言書の作成日付
遺言書の作成者の氏名
遺言書作成者の性別
遺言書作成者の住所
遺言書作成者の生年月日
相続人の続柄
相続人の氏名
相続人の生年月日
相続人の住所
STEP2 相続させる財産の情報
不動産(土地・建物)について
必須 必須 分の 任意 分の
土地についての情報
必須 必須
必須
必須
任意 建物についての情報
必須 必須
必須
必須
必須
任意 分の
一棟の建物の表示
必須
必須
敷地権の目的である土地の表示
必須
必須
必須
必須
専有部分の建物の表示
必須 必須
必須
必須
必須
専有部分の建物の表示
必須 必須
必須
預貯金口座について
必須
預金口座件目の情報
必須
必須
必須
必須
相続させる有価証券について
必須
証券会社の口座件目の情報
必須
必須
必須
必須
必須
必須
必須
必須
必須
証券会社以外の株式(非上場株式)件目の情報
必須
必須
必須
必須
その他の財産(動産・仮想通貨など)をお持ちですか?
必須
その他の財産についての情報
必須
必須
必須
任意
債務をお持ちですか?
必須
債務件目の情報
必須
必須
必須
入力情報の確認
入力された財産はありません。
不動産(土地・建物)
()土地
所 在
地 番
地 目
面 積
㎡遺言者の共有持分
分の()建物
所 在
家屋番号
種 類
構 造
床面積
遺言者の共有持分
分の()土地
所 在
地 番
地 目
面 積
㎡遺言者の共有持分
分の()建物
所 在
家屋番号
種 類
構 造
床面積
()マンション
所 在
建物の名称
土地の符号
所在及び地番
地 目
面 積
㎡家屋番号
建物の名称
種 類
構 造
床面積
土地の符号
敷地権の種類
敷地権の割合
遺言者の共有持分
分の預貯金
() 預貯金
金融機関名
支店名
口座種類
口座番号
有価証券
() 有価証券
証券会社名
支店名
口座番号
対象
種類
銘柄名
数
有価証券(非上場株式)
() 有価証券
銘柄名
本店所在地
株式数
その他の財産
() その他の財産
財産の種類
数量
債務
() 債務
債権者名
債権者住所
借受日
STEP3 財産の分け方
入力した財産の分け方
必須
必須
必須
合計がになっていません
必須
不動産(土地・建物)をどのように分けますか?
必須
不動産件目
必須
必須
必須
合計がになっていません
必須 必須
預貯金をどのように分けますか?
必須
必須
合計がになっていません
預貯金件目
必須
必須
合計がになっていません
必須
必須
必須
必須
合計がになっていません
合計がになっていません
証券会社の有価証券件目
必須
必須
必須
合計がになっていません
必須
必須
必須
必須
合計がになっていません
非上場株式件目
必須
必須
必須
合計がになっていません
必須 必須
その他の財産をどのように分けますか?
必須
その他の財産件目
必須
必須
合計がになっていません
必須
債務をどのように分けますか?
必須
合計がになっていません
債務件目
必須
その他一切の財産の分け方
必須
必須
必須
合計がになっていません
相続人に代償金を払わせますか?
必須 必須
必須
その他の指定
必須
必須
必須
必須 任意
必須
必須
必須
必須 任意
任意
ペットの世話など、遺言書に記載したいその他の内容があればご記入ください。
必須
任意
付言事項をAIに考えてもらうこともできます。次のサンプルから選択してください。
入力情報の確認
財産をどのように分けますか?
財産を渡す人
相続人と割合
不動産(土地・建物)の渡し方
渡す人
不動産(土地・建物)
()土地
所 在
()建物
所 在
家屋番号
()土地
所 在
()建物
所 在
() マンション
所 在
建物の名称
土地の符号
預貯金の渡し方
渡す人
割合の内訳
()預貯金
金融機関名
支店名
口座番号
相続させる人
有価証券の渡し方
渡す人
割合の内訳
()有価証券
証券名
証券番号
相続させる人
有価証券(非上場株式)の渡し方
渡す人
割合の内訳
()有価証券(非上場株式)
証券名
証券番号
相続させる人
その他の財産の渡し方
渡す人
()その他の財産
財産名
数量
相続させる人
債務の負担のさせ方
負担させる人
割合の内訳
()債務
債権者
住所
借受日
負担させる人
その他一切の財産の分け方
財産を渡す人
その他一切の財産を分ける人と割合
代償金
から
に
万円の代償金を支払わせる
遺言執行者の指定
氏名(団体名):
住所:
住所:
祭祀主宰者(祭祀承継者)の指定
氏名(団体名):
住所:
住所:
その他の記入欄
付言事項
形式を選択してダウンロードしてください
【注意事項】この遺言書の下書きについて
この遺言書は下書きであり、このままでは有効になりません。
自筆証書遺言の場合、ご自分ですべての箇所を自筆で記載する必要があります。
公正証書遺言の場合、こちらの遺言書の下書きを公証役場に提示してください。
【自筆証書遺言の作成方法】
- この遺言書の下書きを基に、すべての箇所(タイトル「遺言書」、条文、本文、名前、日付)を自筆で記載したうえで、押印してください。
- 紙の指定はありませんが、長期間の保存が可能なように、破れにくく丈夫な紙を用意してください。
- 筆記具は万年筆やインクペンなど、文字を消せないものを利用してください。
- 押印に利用する印鑑の指定はありませんが、実印がオススメです。
- ページが複数にわたる場合には、ステープラーでとじるか、製本テープを利用して袋とじにしたうえで、契印を押すことをオススメします。
- 封筒の中に入れて封をする場合は、封をした箇所に同じ印鑑で押印し、封筒の表に「遺言書」と記載してください。
【遺言書の有効性】
- ・この遺言書の下書きは、遺言書の有効性を弊社が保証するものではありません。
- ・遺言書は、形式が合っていなかったり、改ざんがあると、無効になることがあります。
- ・遺言書が無効にならないようにするためには、弁護士にご相談ください。
【遺留分について】
- ・法定相続人には、遺留分があります。遺留分とは、最低限保証される遺産の取得分のことであり、遺言によっても奪うことはできません。
- ・遺留分を考慮せずに遺言書を作成してしまうと、相続の際に、相続人の間でトラブルになる可能性が高いです。
(例:特定の相続人のみに全部の財産を渡すなど) - ・相続トラブルを防ぐための遺言書の作成方法については、弁護士にご相談ください。
- 当社では、相続や遺言に関する役立つ情報を下記のサイトで発信しておりますので、よろしければご覧ください。
- ・相続弁護士相談Cafe
- ・相続税理士相談Cafe
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